上鉄さくら会 会則
名称および事務所
第1条 本会は上鉄さくら会と称し、事務所を会長宅に置く。
第1条 本会は上鉄さくら会と称し、事務所を会長宅に置く。
(目的及び事業)
第2条 本会は旧上鉄村の伝統と文化を継承し、環境美化活動の推進と会員相互の親睦を計り、
明るく住みよい豊かな町づくりを目的とする。
2 本会は次の事業を行う。第2条 本会は旧上鉄村の伝統と文化を継承し、環境美化活動の推進と会員相互の親睦を計り、
明るく住みよい豊かな町づくりを目的とする。
(1) 鉄町内会他、諸団体との交流。
(2) 鉄古典獅子保存会の協力。
(3) 環境美化活動の推進。
(4) その他必要と認める事業。
(会 員)
第3条 本会の会員は、上鉄地区内に居住する者及び、本会の目的に賛同する者を会員とする。
(役 員)
第4条 本会に次の役員を置く。
会 長 1名
副会長 2名
会 計 1名
監 事 2名
理 事 若干名
2 本会に顧問及び相談役若干名を置くことが出来る。
(役員の選任及び任期)
第5条 本会の役員は会員中より選出する。
2 役員の任期は2年とし、再任を妨げない。
3 顧問及び相談役は、役員会の推薦により会長がい委嘱する。
(総 会)
第6条 総会は毎年1回事業年度終了後、2ヶ月以内に開催し、役員の承認/予算/決算/当該年度の
事業計画/その他重要事項を審議決定する。
2 会長は必要により、役員会の議を経て臨時に総会を召集することが出来る。
3 総会は出席者の3分の2以上の同意を得て成立し、議決は出席者の過半数で決する。
(役員会)
第7条 役員会は、会長が必要と認めるとき随時召集開催する。
2 役員は総会の議決に基づいて事業の執行を行う。
3 役員会の決議は出席役員の過半数の同意により成立し、可否同数の時は会長がこれを決する。
(運営費用等)
第8条 本会の運営は、特志寄付及びその他の収入をもってこれに当てる。
(会 計)
第9条 本会の会計年度は毎年4月1日より翌年3月31日までとする。
(協賛団体)
第10条 本会の協賛団体は次の通りとする。
鉄町内会、 古典獅子保存会、 鉄囃子連保存会。
(会員の慶弔及び表彰)
第11条 会員の慶弔及び表彰は別に定める。
(その他)
第12条 本会則に定めない事項については、役員会の決定によりこれを処理する。
(付 則)
第13条 本会側は平成4年4月12日より施行する。